第2回 平成27年度介護改定に関するQ&A(訪問介護編)

2015年05月26日

【訪問介護】

■20 分未満の身体介護について

○「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、20 分未満の身体介護中心型を算定する場合にも適用されるのか。

(答)

一般の訪問介護事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定又は整備計画を有しないもの)については、20 分未満の身体介護中心型を含め、概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所定単位数を合算する。

一方、頻回の訪問を行うことができる指定訪問介護事業所については、20 分未満の身体介護に限り、前後の訪問介護との間隔が概ね2時間未満であっても、所要時間を合算せず、それぞれのサービスの所要時間に応じた単位数が算定される。

したがって、20 分未満の身体介護の前後に行われる訪問介護(20 分未満の身体介護中心型を算定する場合を除く。)同士の間隔が概ね2時間未満の間隔である場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。

(図)

一般訪問介護事業所

20分以上30分未満 ↔ 20分未満 ↔ 分以上30分未満

2h未満 2h以上

(合算する) (合算しない)

介護報酬

1. 30分以上1時間未満 単位:388

2. 20分以上30分未満 単位:245

合計 単位:633

20分以上30分未満 ↔ 20分未満 ↔ 20分以上30分未満

2h以上 2h以上

(合算しない) (合算しない)

介護報酬

1. 20分以上30分未満 単位:245×2

2. 20分未満 単位:165

合計 655

指定介護事業所

20分以上30分未満 20分未満 20分以上30分未満

2h未満 2h未満

(合算しない) (合算しない)

訪問業務総時間2h未満(合算する)

介護報酬

1. 30分以上1時間未満 単位:388

2. 20分未満 単位:165

合計 553

 

○頻回の訪問として行う20 分未満の身体介護中心型については、サービス担当者会議において「概ね1週間に5日以上、頻回の訪問を含む所要時間が20 分未満の指定訪問介護が必要であると認められた利用者」についてのみ算定可能とされているが、短期入所生活介護等の利用により、1週間訪問介護の提供が行われない場合は算定できないのか。

(答)

「1週間に5日以上、頻回の訪問を含む所要時間が20 分未満の指定訪問介護が必要であると認められた利用者」とは、排泄介助等の毎日定期的に必要となるサービスの提供が必要となる者を想定しており、当該必要となるサービスについて他のサービス等で代替が可能であれば、必ずしも1週間のうちに5日以上、頻回の訪問を含む短時間サービスを実際に提供しなければならないという趣旨ではない。

 

○頻回の訪問として行う20 分未満の身体介護中心型を算定する場合、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を併せて受ける計画を策定しなければならない。」とあるが、所在地の市区町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定について公募制度を採用している場合、要件を満たすことができるか。

(答)

事業所所在地の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定状況等にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実施のための計画を策定していれば算定は可能である。

○ 頻回の訪問を含む20 分未満の身体介護(サービスコード:身体介護02)を算定した場合、当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(?)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度となるが、これは「身体介護02の1月あたり合計単位数が定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を超えてはならない」との趣旨か。

(答)

頻回の訪問を含む20 分未満の身体介護を算定した月における当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費が限度となるが、この場合の訪問介護費とは、訪問介護費全体の合計単位数を指すものである。

 

○頻回の訪問として提供する20 分未満の身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画において明確に位置付けることとされているが、具体的にどのように記載すれば良いか。

(答)

頻回の訪問を含む20 分未満の身体介護を算定した場合、当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(?)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度となるため、月ごとの訪問介護の利用状況に応じて、当該利用者が算定できる訪問介護費の上限が異なることとなるため、居宅サービス計画の給付管理を通じて上限額を管理する必要がある。このため、頻回の訪問を含む20 分未満の身体介護を算定する利用者に係る訪問介護費の上限管理について遺漏の無いようにするため、頻回の訪問として提供する20 分未満の身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画の中で明確に位置付けることを求めているところである。

具体的な記載例として、頻回の訪問として提供する20 分未満の身体介護については、例えば、居宅サービス計画のうちサービス利用票に、次のように記載することを想定している。

(例)

2hの間隔をあけて身体介護を行う場合:身体介護1

2hの間隔をあけずに身体介護を行う場合:身体介護2

頻回の身体介護を行う場合:身体介護【頻回】

 

○ 頻回の訪問を算定することができる利用者のうち、要介護1又は要介護2である利用者については、「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」であることとされているが、具体的にどのような程度の認知症の者が対象となるのか。

(答)

「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」とは、日常生活自立度のランク?、?、?又はMに該当する利用者を指すものであり、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12 年3月1 日老企第36 号)第二の1(7)の規定に基づき決定するものとする。

 

■サービス提供責任者の人員基準について

○ 一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者50 人に対して1人以上」とする場合、都道府県知事に対する届出が必要となるのか。

(答)

一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者50 人に対して1人以上」とすることについて、都道府県知事に対する届出は要しない。ただし、一定の要件を満たすことを証明する資料等について、当該指定訪問介護事業所に整備しておくことが必要である。

なお、指定訪問介護事業所に係る指定申請にあたり、都道府県知事に提出しなければならない事項の1つとして、「サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴」があるため、サービス提供責任者の人員配置の見直しに伴い、当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者を減員する場合には、都道府県知事に対する変更届が必要である。

 

○サービス提供責任者の人員配置を「利用者50 人に対して1人以上」できる要件のうち、サービス提供責任者が行う業務の省力化・効率化に係る取組として、解釈通知に規定された取組は、全て行う必要があるのか。

(答)

「業務の省力化・効率化に係る取組」には、業務支援ソフトやタブレット端末などの活用による省力化・効率化をはじめ、利用者に対して複数のサービス提供責任者が共同して対応する体制(いわゆる「チーム制」)など、業務体制の工夫により個々のサービス提供責任者の業務負担の軽減に係る取組も含まれるものであり、いずれかの取組を行う

ことにより、当該要件を満たすものである。

 

■初任者研修修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算

○「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28 年3 月31 日まで届け出た場合」は、平成27 年4 月1 日に遡って、減算が適用されないのか。

(答)

「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28 年3 月31 日まで届け出た場合」には、当該届出月の翌月から、本減算が適用されない。

 

○「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28 年3 月31 日までに届け出た場合」は、「平成30 年3 月31 日まで当該減算が適用されない」とあるが、結果として、平成30 年3 月31 日までにサテライト事業所にならなかった場合、当該届出月まで遡及して過誤調整となるのか。

(答)

人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨の届出があった場合には、過誤調整の遡及適用が生じないよう、都道府県知事は、当該指定訪問介護事業所に対し、移行計画の進捗状況を確認することとしているものである。そのため、移行計画に沿った進捗がみられない等、他の訪問介護事業所の出張所等への移行に係る取組が認められない場合には、速やかに本減算を適用すること。

 

■生活機能向上連携加算

○ 生活機能向上連携加算について、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等とサービス提供責任者が同行して居宅を訪問する場合に限り算定要件を満たすのか。

(答)

生活機能向上連携加算の算定は、訪問介護計画の作成にあたり、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する、又は、当該理学療法士等及びサービス提供責任者が、利用者の居宅をそれぞれ訪問した上で、協働してカンファレンス(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13 条第9 号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除く。)を行った場合に算定要件を満たすものである。

【訪問看護】【介護予防訪問看護】

■看護体制強化加算について

○留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3〜5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。

(答)

貴見のとおりである。

■看護体制強化加算について

○仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。

(答)

看護体制強化加算の算定にあたっては「算定日が属する月の前3月間」において特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要がある。仮に、6月に算定を開始する場合は、5月15日以前に届出を提出する必要があるため、5月分は見込みとして3月・4月・5月の3月間の割合を算出することとなる。なお、5月分を見込みとして届出を提出した後に、加算が算定されなくなる状況が生じた場合には、速やかにその旨を届け出ること。


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