障害者雇用率制度について

2018年08月30日

お盆も終わり、秋の足音も聞こえて・・・と言いたいところですが、まだまだ連日猛暑が続いております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。

先日、複数の中央省庁や地方自治体が障害者雇用率を水増ししていた問題が話題になりました。民間企業の手本となるべき中央省庁や地方公共団体がこのような虚偽を働いていたことに驚きを禁じ得ません。

障害者雇用率制度は、障害者の自立や社会参加を促進するため、国が事業主に対して従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務付ける制度です。

一定割合とは、民間企業で2.2%、国・地方公共団体で2.5%、都道府県の教育委員会で2.4%以上と定められており、これを法定雇用率といいます。週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、1人を0.5人とカウントします。つまり、民間企業の場合、従業員を45.5人以上雇用している場合、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

障害者雇用率制度上における障害者の範囲とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者であり、手帳を所持していない場合は実雇用率の算定対象外となります。一見すると健常者と変わらない従業員でも、何らかの障害で手帳を所持している場合もあります。障害者雇用率制度の対象となる事業所におかれましては、採用時に手帳の有無を確認する仕組みを作っておかれると良いでしょう。

法定雇用率を達成している企業に対して調整金や報奨金が支給される一方、未達成の企業に対しては障害者雇用納付金を徴収することとされています。

以上が、国が制定する障害者雇用率制度の概要です。

我が国においては、現在も障害者雇用に対して消極的な企業が少なくありませんが、医療機関や介護事業所においては、看護師や介護士など、障害者とのコミュニケーションを得意とする専門職が在籍しており、施設や設備面でもバリアフリー環境が整っている場合がほとんどです。他の業種に比べ、障害者を従業員として受け入れる環境が整っているといえます。

今般の中央省庁や地方自治体の不祥事を反面教師と捉え、人材不足が加速する昨今、障害者雇用を漠然と不安に思うのではなく、貴重な人材として「一度、障害者の人を採用してみよう」という姿勢を持つことも大切ではないでしょうか。

事業主からの障害者雇用に関する相談窓口として、「障害者職業センター」が設置されています。京都にも京都障害者職業センター(〒600-8235京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803 ?075-341-2666)がございます。一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。


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