2016年04月11日
平成28年4月1日から小規模の通所介護(利用定員18名以下)の事業所は地域密着型へ移行されます。
そこで今回は、地域密着型へ移行された場合、今までとの違いについてご説明させて頂きます。
○変更なし
・事業所番号
・基本報酬・加算、減算報酬
○変更あり
・報酬コード
・事業目的(定款変更の必要性あり)
・基準(各市町村により基準が異なる可能性あり)
・運営推進会議定期開催(6ヶ月に1回)
地域密着型通所介護へ移行により介護事業者様が一番気にされていることは運営推進会議の開催義務についてだと思われますので運営推進会議について詳しく説明させて頂きます。
■運営推進会議とは
介護事業所が利用者や地域の代表者等に対し、事業所のサービス内容等を公表する会議。
【参加メンバー】
管理者は議長として必ず参加しなければなりません。
従業員等の内部参加者は議題によって参加することもありますが、必ず参加しなければならないというわけではないです。
外部メンバー
1.利用者or利用者の家族 2.地域の代表者 3.地域包括支援センター職員or行政職員 4.その他知見を有するもの
1〜4のすべての人が参加しなければなりません。
【開催テーマ】
運営に関するものであれば可。
外部メンバーの質問で役員報酬額や財務諸表の開示等の質問が出た場合の対応について、運営促進会議は株主総会ではなく、あくまでも事業所がどのように運営しているかを公表する会議のため、財務諸表の開示を議題に上げなければ回答する義務はありません。
※議題例
・利用者の状況、行事の実施報告
・家族からの要望、意見
・近隣交番の警官を招き地域の防犯について考える等
【日程調整】
地域包括センター職員、行政職員の日程調整については2ヶ月前から申込みをしなければなりません。
日程が決定してからの変更については基本的にはできません。
【時間】
運営促進会議の時間については平均1時間ほどが多いです。早ければ30分ほどで終わることもあります。
【議事録】
運営促進会議については議事録を作成し、保存しなければなりません。
議事録のサンプルについては大阪市のHPに公表されているものがあるため参考にして頂けたらと思います。
【公表】
運営促進会議の議事録はコピーをして利用者に配布、事務所通信に掲載、HPに掲載、事業所内に設置等により公表しなければなりません。
以上が運営促進会議の説明となります。
今後とも杉田公認会計事務所をよろしくお願いいたします。